恵庭市議会では、3月に開催された第1回定例会の中で、
職員給与も独自削減などを行なっている厳しい財政事情を考慮し、
議会としても「月額報酬の5%分」を、2回の期末手当から減額することで
各会派が合意をしておりました。
恵庭市では、5月に出された人事院勧告の6月期末手当の凍結に基づいて、
職員の期末手当も独自削減分に上乗せして削減(凍結)することとなり、
このことを考慮して、議会も歩調を合わせ、追加の手当削減を行なうことと
なりました。(-0.15カ月)
(これは5/29の第4回臨時会で議決されました)
第4回臨時会、議案.pdf
議員の報酬は特別職等報酬審議会での意見を参考にして決まるものであり、
これまで人事院勧告に合わせて報酬の引き上げが行なわれているわけではないので、
本来は今回も引き下げに追随する必要はないのですが、痛みを分かち合うという
判断になりました。
反対できるものではありませんが、割と理屈のないものです。
なかなか単独で人事院のような機能を持つこともできないので、職員給与も
人事院勧告をベースにしているわけですが、本当は恵庭の景気がよくなったら、
市の職員の給料も増える、というような仕組みが望ましいように思います。
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6月分期末手当は
「恵庭市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」
http://giji.city.eniwa.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/aa03200251.html
の4条に基づいて、6/15づけで支給されます。
報酬月額355,000円に1.2をかけるところですが、
附則3
「議長、副議長及び議員の期末手当の額については、恵庭市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第 20号)の施行の日から平成22年3月31日までの間、第4条第2項の規定にかかわらず「100分の20」を「100分の15」とする。」
となっていますので、1.15をかけて、408,250円。
6月は2.1カ月分ですが、5/29の第4回臨時会で減額の条例改正を行なっており、
1.95カ月分で796,087円。
附則4で、5%削減分として、
「平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に支給する議長、副議長及び議員の期末手当の額は、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる期末手当の額から、議長にあっては13万2,000円、副議長にあっては11万5,500円、議員にあっては10万 6,500円を減じて得た額とする。」
としていますので、689,587円が期末手当となります。
(参考:昨年度期末手当)
そこから、
所得税38,274円
共済掛金51,675円
が控除され
差引支給額599,638円です。
その重みをしっかりと認識し、いただいている分以上に市に貢献できるよう、
日々の調査研究と市民意見の聴取に努めたいと思います。
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かしわのさんは、元市職員の着服事件に対する一連の対応についてどう思われますか?
返信が遅くなり申し訳ありません。
不祥事はあってはならないことで、副市長が市長に報告せずに判断をくだしたことは問題があります。
この点で、市長と副市長の減給処分は当然のことで、この議案については賛成しようと考えています。
懲戒処分は、そのときの任免権者の恣意的な判断だけに基づくべきではなく、雰囲気で処分が変わるようであってはなりません。
そのためには、明確な処分基準を整備する必要があります。
ここまでは、まずは明確な処分基準を作るべき、また第3者委員会による今回のケースの審査という市長の対応は支持できます。
次に、話題になっている、元職員の退職金の返納ですが、これについては、懲戒免職が相当であったのか、諭旨免職が相当であったのかという判断が、先に必要だと思います。
その結果にもよる部分もありますが、退職金が全額支給されることは私も適切ではないと思います。
ただ、ルールの不備などもあり、今想定している職員による自主返納という形での補てんについては慎重であるべきだと考えます。
22日以降に、総務文教常任委員会で審議されることになっておりますので、可能であれば、私も委員外委員として参加して議論をし、退職金返納についての最終的な結論を出したいと考えています。
返信ありがとうございました。
私が言いたいのは
横領されたものが返還されたからといって
実質「お咎めなし」というのはいかがなものかということです。
他人のお金を盗んだのなら刑事事件になるであろう出来事が
役所の公金で、しかも全額返還されたから
「なあなあ」で済まそうというその「態度」が問題だといっているのです。
他人のお金を盗んだとなったら
いくら返還されたからといっても許されないですよね。
(懲戒処分なったといっても退職金が払われています)
明確な処分基準がなかったからといいますが
このような不祥事が起きた場合にどのような処分を取るべきか
市長が常日頃職員に対して示していれば
こんな事にはならなかったのではないですか。
処分の基準が明確に決まっていれば
確かにそれはそれでいいことなのですが
それは事後策であって「横領事件の対策」ではないですよね?
この事件の反省点とその対策については
どうなっているのでしょうか?
新聞報道では
副市長が市長へすぐに報告しなかったこと理由について
具体的に述べなかったとされていましたが
その理由がはっきりしない限り
事件の対策などできないではないですか。
仮に明確な処分基準が制定されたとして
それが今回の事件にさかのぼって適用されるわけでは
ありませんよね。
「公金の横領」と「退職金の返還」については
別のこととして話し合わなければなりません。
いずれにしても
市長の危機管理能力の欠如にただただ呆れています。
処分の基準がなかったからとか
そういう次元の話しではないでしょう。
自分の行ないたい施策は
強引にでもトップダウンで行なってきたのに
今回のこの一連の騒動では
トップダウンどころか
自ら解決してやるんだという姿勢もみられません。
たしかに
副市長がただ辞めれば済むことではないですが
このような事件に対峙したときにこそ
市長の力というか指導力が示されなければと思うのですが
かしわのさんはどのように思われますか。
実質お咎めなしとのことですが、地方公務員法で保障された公務員
としての身分を失うということは、非常に重いと思います。
(これで十分であったということではありません)
なあなあで済まそうという姿勢は問題が大きいのですが、市のルール上
位置づけられている懲戒処分が「停職」と「免職」では大きな
開きがあり、停職では軽すぎるけれども、免職では重すぎるという状況も
一因だと思います。
私は、日本の退職金という慣行や、懲戒解雇となっても退職金の支払を
命じている民間企業での裁判事例などを考えると、今回のケースで
退職金0という処分は適当ではないと考えています。
だから一部制限や一部返納というルールが必要なのだと思います。
今、恵庭市では、交通事故・交通法規違反に対するものを除いて、
懲戒処分の基準がありません。
市長が示していれば不祥事は起きないということではなくて、
どういう非違行為を犯せば、どういう処分が下されるのかという
ことがそもそも必要です。
http://giji.city.eniwa.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/aa03201071.html
処分基準が明確であれば、副市長としても、その基準に反する処分は下すことが
できません。
横領事件の対策ということでは、通帳と印鑑の保管を分けるという
ことや、市以外の団体の会計のチェック体制ということでの不備があり、
これらを改善することで、同様な事件が発生しない対策は取るという
答弁がされております。
市長にすぐに報告しなかったという点については、
副市長が自ら判断を下せる権限の範囲内だと認識したということですが、
その認識が誤りであったということは、副市長自身がすでに認めております。
退職金の返還について、ルールを作ったとしても、さかのぼって適用できる
わけではありません。
市長の危機管理能力の欠如というのがどのあたりを指しているのか
わかりませんが、関係した職員による自主返納に際して、ずいぶんと市長の
指導力が発揮されているように見受けられます。
それが本人から自主的に返納されるならまだわかりますが、
関係した職員が自主的にという名目で、事実上そうせざるを得ない形で
弁済するということは、ルールに基づかずに行なわれるべきではないと
いうのが私の考えです。
つまり指導力は発揮しているようですが、発揮の仕方が私の考えるところとは
違うということです。
これは議案についての賛否として明らかにすべきと考えています。
法律に則って事を進める義務があるとの情報もありますが、かしわのさんは、ローカルのルールを重視すべきとお考えですか。
http://blogs.yahoo.co.jp/nipponsaisei_lab/27749615.html
ローカルのルールが指しているものが条例ということであれば、より住民に近い自治体議会が定める条例に重きをおくべきだと考えています。
明文化されていないローカルルールでは根拠とするには足りないと思います。
かしわのさんの発言を見ていると
この事件を恵庭市としては
さほどの問題ではないという認識をしていて
公表するようなことではないと考えているように感じます。
世の中のどんな事件を起こした人にも将来はあるでしょう。
「地方公務員法で保障された公務員
としての身分を失うということは、非常に重い」
と書かれていましたが
もとはといえば、自分のまいた種ではないのですか。
事件を起こして失職することになった人の将来まで
なぜ、恵庭市は心配をしなければならないのでしょう。
路上でのひったくりや空き巣のような犯罪と
公金を横領するということと
形は違えども、お金を奪うことに変わりはなく
やってはいけない事で法律に触れるものです。
しかし
規定がないからとか公務員だからとか
将来ある身で失職もし、お金も返したという理由で
第三者が勝手にお咎めなしにしました、
と言われても、納得できるものではありません。
>公表するようなことではないと考えているように感じます。
起きたこと、処分などについては当然公表しなくてはいけません。大変な問題であるからこそ、市長・副市長の減給1/2、関係職員の懲戒処分が行なわれています。
それが十分かどうかという点では、私は清和会とは違う認識です。
より重い罪を犯して懲戒免職になったとしても、一部支払われる退職手当があるということを書きましたが、おとがめなしにしてよいとは考えていません。
http://kashiwano.info/b/2009/06/post-122.html
私の考えはこちらにも書いていますが、
現行ルールの下では、停職処分の上、退職していただき、退職手当については、失業給付相当分のみを支給という手続きが適正であったと考えています。